第一編 総則
裁判所法 第5条(裁判官)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 最高裁判所裁判官の構成と員数:最高裁判所は長官1名+判事14名の計15名。判事の員数14人は裁判所法の定数。
- 下級裁判所の裁判官の員数の定め方:下級裁判所の員数は別の法律(裁判官定数法)の定めるところ。5条3項は定数を設けない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(裁判官)
最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。
②下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
③最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。
この条文の〇×問題(2問)
最高裁判所裁判官の構成と員数
最高裁判所の裁判官は、その長たる最高裁判所長官と最高裁判所判事とから構成され、判事の員数は14人と法律で定められている。
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正解 ○
正しい。裁判所法5条1項は、最高裁判所の裁判官について、長たる裁判官を最高裁判所長官、その他を最高裁判所判事と定め、同条3項は最高裁判所判事の員数を14人と規定する。したがって長官1名と判事14名の計15名で構成される。
学習ポイント:最高裁判所は長官1名+判事14名の計15名。判事の員数14人は裁判所法の定数。
第5条1項・3項
下級裁判所の裁判官の員数の定め方
下級裁判所の裁判官の員数についても、最高裁判所判事と同じく、裁判所法が員数の定数を定めている。
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正解 ×
誤り。裁判所法5条3項は、最高裁判所判事の員数は14人としつつ、下級裁判所の裁判官の員数は「別に法律でこれを定める」と規定する。実際の員数は裁判官の員数に関する法律(裁判官定数法)に委ねられ、裁判所法自体は定数を定めていない。
学習ポイント:下級裁判所の員数は別の法律(裁判官定数法)の定めるところ。5条3項は定数を設けない。
第5条2項・3項、関連:裁判官の員数に関する法律
根拠・関連条文
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。