第一編 総則
裁判所法 第4条(上級審の裁判の拘束力)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 差戻し事件における下級審の拘束:上級審の判断は同一事件の下級審を拘束する。差戻し後の第一審も例外ではない。
- 上級審の判断の拘束力の範囲:4条の拘束力は同一事件に限る。別事件への拘束力は条文上の効力ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(上級審の裁判の拘束力)
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
この条文の〇×問題(2問)
差戻し事件における下級審の拘束
控訴審の裁判所が原判決を取り消して事件を第一審に差し戻した場合、差戻し後の第一審は、その事件について控訴審が示した法律上の判断に従って審理を行わなければならない。
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正解 ○
正しい。裁判所法4条は、上級審の裁判所の裁判における判断が、その事件について下級審の裁判所を拘束すると定める。差戻し後の同一事件では、第一審は上級審の判断に拘束され、これに反する判断をすることは許されない。
学習ポイント:上級審の判断は同一事件の下級審を拘束する。差戻し後の第一審も例外ではない。
第4条、関連:差戻し・移送の手続を定める各訴訟法
上級審の判断の拘束力の範囲
上級審の裁判所が裁判において示した法律上の判断は、当該事件だけでなく、同種の法律問題を含む他の事件を審理する下級審の裁判所をも法的に拘束する。
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正解 ×
誤り。裁判所法4条が下級審を拘束するのは「その事件について」に限られ、別事件には法的拘束力は及ばない。判例は事実上強い先例として機能するが、第4条の拘束力自体は同一事件に限定される点に注意が必要である。
学習ポイント:4条の拘束力は同一事件に限る。別事件への拘束力は条文上の効力ではない。
第4条、関連:判例の先例拘束性(事実上の効力)
根拠・関連条文
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。