第四編 裁判所の職員及び司法修習生/第一章 裁判官
裁判所法 第50条(定年)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 最高裁判所とそれ以外の裁判官の定年の区別:定年は最高裁判所の裁判官=70歳、その他の裁判官=65歳の二段構造。
- 定年到達による退官の時点:定年に達した時に自動的に退官する。辞令や指名を待つ猶予はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第50条(定年)
最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。
この条文の〇×問題(2問)
最高裁判所とそれ以外の裁判官の定年の区別
裁判官の定年について、最高裁判所の裁判官は年齢70年に達した時に退官するが、最高裁判所以外の裁判所の裁判官は年齢65年に達した時に退官する。
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正解 ○
正しい。裁判所法50条は、最高裁判所の裁判官は年齢70年に達した時に退官し、その他の裁判所の裁判官は年齢65年に達した時に退官すると定める。最高裁判所の裁判官だけ定年が5年長い二段構造で、下級裁判所の裁判官は65歳が定年である。
学習ポイント:定年は最高裁判所の裁判官=70歳、その他の裁判官=65歳の二段構造。
第50条、関連:第49条(裁判官の免官及び退官)
定年到達による退官の時点
裁判官は、最高裁判所の裁判官・下級裁判所の裁判官を問わず、定年に達したとしても、最高裁判所の指名や辞令があるまで現職にとどまることができる。
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正解 ×
誤り。裁判所法50条は、最高裁判所の裁判官は年齢70年、その他の裁判官は年齢65年に達した時に退官すると定め、定年到達による退官を自動的な失職事由としている。辞令の発出を待つ必要はなく、定年到達の時点で退官する。
学習ポイント:定年に達した時に自動的に退官する。辞令や指名を待つ猶予はない。
第50条、関連:第49条(任期終了又は定年で退官)
根拠・関連条文
問題で確認する
第50条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。