第五編 裁判事務の取扱/第三章 裁判の評議
裁判所法 第75条(評議の秘密)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 評議の秘密と司法修習生の傍聴:評議は原則非公開だが、許可すれば司法修習生の傍聴が可能。75条1項の明確な例外。
- 評議における意見の多少の数の秘密:各裁判官の意見だけでなく「その多少の数」(評決の配分)も秘密。75条2項。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第75条(評議の秘密)
合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
②評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
評議の秘密と司法修習生の傍聴
合議体の裁判官の評議は、原則として公開されないが、裁判所が許可したときは司法修習生がこれを傍聴することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。裁判所法75条1項は、合議体の裁判官の評議は公開しないとしつつ、司法修習生の傍聴を許すことができる例外を定める。評議の秘密が原則であるものの、実務修習の観点から、裁判所の許可があれば司法修習生に限って傍聴が認められる仕組みである。
学習ポイント:評議は原則非公開だが、許可すれば司法修習生の傍聴が可能。75条1項の明確な例外。
第75条1項
評議における意見の多少の数の秘密
合議体の評議の秘密は、評議に参加した各裁判官の意見の内容に限られ、意見の多数・少数の数については公表しても差し支えない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。裁判所法75条2項は、評議における各裁判官の意見及びその多少の数は秘密を守らなければならないと定め、意見の内容だけでなく多数・少数の数自体も秘密の対象とする。評決の配分を公表することは認められない。
学習ポイント:各裁判官の意見だけでなく「その多少の数」(評決の配分)も秘密。75条2項。
第75条2項、関連:第11条(裁判書には各裁判官の意見を表示する義務との関係)
根拠・関連条文
問題で確認する
第75条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。