第二編 最高裁判所
裁判所法 第11条(裁判官の意見の表示)
この条の要点
- 裁判書への各裁判官の意見の表示:裁判書には各裁判官の意見を表示する義務がある。多数意見のみの記載では足りない。
- 電磁的記録による裁判書への意見表示:意見表示義務は電子裁判書にも及ぶ。紙の裁判書に限らない。
条文原文
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第11条(裁判官の意見の表示)
裁判書又は電子裁判書(裁判所が他の法律の定めるところにより作成した裁判の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十条において同じ。)をいう。)には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
裁判書への各裁判官の意見の表示
合議体でする裁判において、裁判書には多数意見を示すだけでは足りず、合議体を構成する各裁判官の意見を表示することが義務づけられている。
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正解 ○
正しい。裁判所法11条は、裁判書又は電子裁判書には各裁判官の意見を表示しなければならないと定める。多数意見のみを記すのでは足りず、合議体の裁判官一人ひとりの意見が、少数意見や補足意見を含めて表示される仕組みであり、透明性を担保する規定である。
学習ポイント:裁判書には各裁判官の意見を表示する義務がある。多数意見のみの記載では足りない。
第11条、関連:第75条(評議経過・意見の多少の数の秘密)
電磁的記録による裁判書への意見表示
裁判官の意見の表示が義務づけられているのは紙の裁判書についてであり、裁判所が作成した電磁的記録による裁判の内容記録については、意見を表示する義務はない。
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正解 ×
誤り。裁判所法11条は「裁判書又は電子裁判書」に各裁判官の意見を表示すべきと定め、電子裁判書とは裁判の内容を記録した電磁的記録をいうと括弧内で定義する。したがって電磁的記録で作成される裁判の記録にも同じ表示義務が及ぶ。
学習ポイント:意見表示義務は電子裁判書にも及ぶ。紙の裁判書に限らない。
第11条括弧書(電子裁判書の定義)、関連:第60条
根拠・関連条文
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。