第一編 総則/第二章 刑
刑法 第12条(拘禁刑)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 拘禁刑における作業・指導の性質:拘禁刑の作業・指導は必要に応じて行わせる。一律の作業義務は刑の本質ではないが拒否自由でもない。
- 有期拘禁刑の期間:有期拘禁刑は1月〜20年。30年は加重・減軽時の限界。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条(拘禁刑)
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
②拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
③拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
この条文の〇×問題(2問)
拘禁刑における作業・指導の性質
拘禁刑に処せられた者への作業や指導は、改善更生を図るため必要に応じて行わせるものであり、全受刑者に一律の作業義務を課すことが刑の内容とされているわけではない。
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正解 ○
正しい。拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる(12条3項)。旧懲役のように所定の作業を行わせることを刑の本質とするのではなく、必要性に応じて作業・指導を行わせる仕組みである。もっとも、行わせることとされた作業や指導を受刑者が自由に拒否できるという意味ではない。
学習ポイント:拘禁刑の作業・指導は必要に応じて行わせる。一律の作業義務は刑の本質ではないが拒否自由でもない。
第12条3項
有期拘禁刑の期間
有期拘禁刑の期間は、一月以上三十年以下とされている。
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正解 ×
誤り。有期拘禁刑は一月以上二十年以下と定められている。三十年という数字は、死刑や無期拘禁刑を有期拘禁刑に減軽する場合や有期拘禁刑を加重する場合の限度であり、通常の法定上限ではない。短期・長期の法定幅を混同しないよう注意が必要である。
学習ポイント:有期拘禁刑は1月〜20年。30年は加重・減軽時の限界。
第12条1項、関連:第14条
根拠・関連条文
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。