資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 刑

刑法 第16条(拘留)

分野:総則/刑

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 拘留の内容と刑の軽重:拘留は1日〜30日未満。軽重順は罰金>拘留>科料。
  • 拘留の期間の端数:拘留は30日『未満』。科料も1万円『未満』。端部表現に注意。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第16条(拘留)

拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

②拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

この条文の〇×問題(2問)

拘留の内容と刑の軽重

拘留は一日以上三十日未満の期間刑事施設に拘置する刑で、主刑の軽重の順序では罰金より軽く科料より重い。

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正解 ○

正しい。拘留は一日以上三十日未満とされ、刑事施設に拘置する。主刑の軽重は死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の列挙順によるため、拘留は罰金より軽く科料より重い位置づけとなる。刑の軽重の順序は法の列挙順に従う。

学習ポイント:拘留は1日〜30日未満。軽重順は罰金>拘留>科料。

第16条1項、関連:第9条・第10条

拘留の期間の端数

拘留の期間は、一日以上三十日以下とされている。

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正解 ×

誤り。拘留は一日以上三十日未満と定められており、上限に三十日は含まれない。『以下』と『未満』の違いは頻出のひっかけであり、科料の一万円未満と同様に端部の表現まで正確に押さえる必要がある。上限表現の違いは頻出のひっかけである。

学習ポイント:拘留は30日『未満』。科料も1万円『未満』。端部表現に注意。

第16条1項、関連:第17条

問題で確認する

第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。