資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 罪/第十六章 通貨偽造の罪

刑法 第149条(外国通貨偽造及び行使等)

分野:罪/通貨偽造の罪

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 在外国貨幣偽造:国内流通の外国通貨の偽造・変造は2年以上の有期拘禁刑。本邦通貨はさらに重い。
  • 外国貨幣偽造の客体の限定:149条の客体は日本国内に流通している外国通貨に限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第149条(外国通貨偽造及び行使等)

行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

②偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

この条文の〇×問題(2問)

在外国貨幣偽造

国内で通用している外国の紙幣を、使うつもりで偽造した者には、2年以上の有期拘禁刑が科される。

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正解 ○

正しい。行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期拘禁刑に処せられる(149条1項)。国内で流通する外国通貨も、取引の安全を守るため保護の対象とされる。なお、本邦の通貨偽造罪(148条)の法定刑は無期又は3年以上の拘禁刑であり、より重い。

学習ポイント:国内流通の外国通貨の偽造・変造は2年以上の有期拘禁刑。本邦通貨はさらに重い。

第149条1項、関連:第148条

外国貨幣偽造の客体の限定

日本国内では流通していない外国の貨幣を、行使の目的で偽造した場合も、外国通貨偽造の罪(149条)が成立する。

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正解 ×

誤り。外国通貨偽造罪(149条)の客体は、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券に限られる(同条1項)。国内で流通していない外国貨幣の偽造は、149条の罪の対象とならない。ただし、他の法令による処罰の可能性まで一律に否定されるわけではない。

学習ポイント:149条の客体は日本国内に流通している外国通貨に限る。

第149条1項

問題で確認する

第149条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。