第二編 罪/第十六章 通貨偽造の罪
刑法 第152条(収得後知情行使等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 知情行使罪:収得後に偽造と知って行使・交付=額面3倍以下の罰金又は科料(2000円以下にはできない)。
- 知情収得と知情行使の区別:知情収得+行使は重い罪。軽い知情行使は収得後に知った場合のみ。
条文原文
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第152条(収得後知情行使等)
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
この条文の〇×問題(2問)
知情行使罪
貨幣等を収得した後に、その貨幣等が偽造・変造されたものであることを知って行使した者は、額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処せられる。
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正解 ○
正しい。貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処せられる(152条)。ただし、罰金は2000円以下にすることはできない。収得時に偽造を知らなかった者の知情行使を軽く処罰する趣旨である。
学習ポイント:収得後に偽造と知って行使・交付=額面3倍以下の罰金又は科料(2000円以下にはできない)。
第152条
知情収得と知情行使の区別
行使の目的で偽造貨幣と知りながら収得した者がそのまま行使した場合でも、収得後知情行使の罪として軽い罰が科される。
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正解 ×
誤り。行使の目的で偽造・変造の貨幣等を収得した者は、知情収得罪として重い刑を負い、行使すれば偽造貨幣行使罪としてさらに評価される。収得時に知情であれば、収得後知情行使の軽い罪は成立しない。収得時の知情の有無が罪の軽重を分ける。
学習ポイント:知情収得+行使は重い罪。軽い知情行使は収得後に知った場合のみ。
第152条、関連:第148条2項・第150条
根拠・関連条文
問題で確認する
第152条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。