第二編 罪/第十七章 文書偽造の罪
刑法 第159条(私文書偽造等)
この条の要点
- 私文書偽造の行為と刑:私文書偽造=3月以上5年以下。公文書偽造とは刑幅が異なる。
- 私文書の客体(権利義務+事実証明):私文書の客体=権利・義務又は事実証明に関する文書。
条文原文
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第159条(私文書偽造等)
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
②他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
③前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文の〇×問題(2問)
私文書偽造の行為と刑
他人の印鑑や署名を使い、使用するつもりで契約書などの権利義務に関する文書を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処せられる。
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正解 ○
正しい。行使の目的で他人の印章・署名を使用して権利義務又は事実証明に関する文書を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処せられる。法定刑の幅を正確に確認する問題である。権利義務に加え事実証明に関する文書も客体となる。
学習ポイント:私文書偽造=3月以上5年以下。公文書偽造とは刑幅が異なる。
第159条1項
私文書の客体(権利義務+事実証明)
私文書偽造の罪の客体は、権利又は義務に関する文書に限られ、事実証明に関する文書は含まれない。
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正解 ×
誤り。私文書偽造の客体は権利、義務又は事実証明に関する文書であり、事実証明に関する文書も含まれる。権利義務に関する文書に限られるわけではない。単なる私的な日記等は事実証明に関する文書に当たらない。社会生活上の証拠として使いうる文書が対象となる。
学習ポイント:私文書の客体=権利・義務又は事実証明に関する文書。
第159条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第159条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。