資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 罪/第十七章 文書偽造の罪

刑法 第160条(虚偽診断書等作成)

分野:罪/文書偽造の罪

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 虚偽診断書等作成:公務所提出用の虚偽診断書等=3年以下又は30万以下罰金。
  • 主体の限定(医師のみ):虚偽診断書等作成罪の主体は医師(身分犯)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第160条(虚偽診断書等作成)

医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の〇×問題(2問)

虚偽診断書等作成

病院の医師が役所へ提出するための診断書に真実と異なる内容を書き込んだ場合、自由刑または金銭による刑を受ける可能性がある。

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正解 ○

正しい。医師が公務所に提出すべき診断書等に虚偽の記載をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処せられる。公務所への提出を目的とする虚偽記載の罪である。公務所に提出される文書の公信力を保護する罪である。

学習ポイント:公務所提出用の虚偽診断書等=3年以下又は30万以下罰金。

第160条

主体の限定(医師のみ)

医師以外の者が、公務所に提出すべき証明書に虚偽の記載をした場合でも、虚偽診断書等作成の罪が成立する。

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正解 ×

誤り。虚偽診断書等作成罪の主体は、条文上「医師」とされている(160条)。医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をした場合に処罰される身分犯であり、医師以外の者が公務所提出用の証明書に虚偽の記載をしても、本罪は成立しない。

学習ポイント:虚偽診断書等作成罪の主体は医師(身分犯)。

第160条

問題で確認する

第160条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。