資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 刑

刑法 第17条(科料)

分野:総則/刑

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 科料の額と罰金との境界:科料は1,000円〜1万円未満、罰金は1万円以上。境界値に注意。
  • 科料不完納時の換刑処分:罰金・科料の不完納はともに労役場留置(科料は30日以下)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第17条(科料)

科料は、千円以上一万円未満とする。

この条文の〇×問題(2問)

科料の額と罰金との境界

科料は千円以上一万円未満の財産刑であり、一万円以上とされる罰金とは境界が異なる。

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正解 ○

正しい。科料は千円以上一万円未満とされ、罰金は一万円以上と定められている。一万円は両者の境界であり、科料に一万円は含まれない。罰金を減軽する場合に限り一万円未満に下げられる。両者は財産刑として異なる位置づけとされている。

学習ポイント:科料は1,000円〜1万円未満、罰金は1万円以上。境界値に注意。

第17条、関連:第15条

科料不完納時の換刑処分

科料を完納することができない者は、財産刑の性質上、労役場に留置されることはない。

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正解 ×

誤り。科料を完納することができない者も、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置される。罰金の不完納(一日以上二年以下)と同様に換刑処分が用意されており、財産刑だから留置されないわけではない。科料の留置期間は罰金の場合より短い。

学習ポイント:罰金・科料の不完納はともに労役場留置(科料は30日以下)。

第17条、関連:第18条2項

問題で確認する

第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。