第一編 総則/第二章 刑
刑法 第17条(科料)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 科料の額と罰金との境界:科料は1,000円〜1万円未満、罰金は1万円以上。境界値に注意。
- 科料不完納時の換刑処分:罰金・科料の不完納はともに労役場留置(科料は30日以下)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第17条(科料)
科料は、千円以上一万円未満とする。
この条文の〇×問題(2問)
科料の額と罰金との境界
科料は千円以上一万円未満の財産刑であり、一万円以上とされる罰金とは境界が異なる。
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正解 ○
正しい。科料は千円以上一万円未満とされ、罰金は一万円以上と定められている。一万円は両者の境界であり、科料に一万円は含まれない。罰金を減軽する場合に限り一万円未満に下げられる。両者は財産刑として異なる位置づけとされている。
学習ポイント:科料は1,000円〜1万円未満、罰金は1万円以上。境界値に注意。
第17条、関連:第15条
科料不完納時の換刑処分
科料を完納することができない者は、財産刑の性質上、労役場に留置されることはない。
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正解 ×
誤り。科料を完納することができない者も、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置される。罰金の不完納(一日以上二年以下)と同様に換刑処分が用意されており、財産刑だから留置されないわけではない。科料の留置期間は罰金の場合より短い。
学習ポイント:罰金・科料の不完納はともに労役場留置(科料は30日以下)。
第17条、関連:第18条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。