第二編 罪/第二十一章 虚偽告訴の罪
刑法 第172条(虚偽告訴等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 虚偽告訴等の対象目的:虚偽告訴等の目的=刑事又は懲戒の処分。刑は3月以上10年以下。
- 虚偽告訴等の既遂時期:虚偽告訴等は申告が権限ある機関に到達すれば成立し得る。受理・訴追の有無は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
この条文の〇×問題(2問)
虚偽告訴等の対象目的
他人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をした場合、処罰対象となる。
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正解 ○
正しい。人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処せられる。懲戒処分目的の申告も含まれる。国家の訴追・懲戒権の適正な行使を保護する罪である。
学習ポイント:虚偽告訴等の目的=刑事又は懲戒の処分。刑は3月以上10年以下。
第172条
虚偽告訴等の既遂時期
虚偽の告訴が受理されず、被申告人に対し実際に訴追がなされなかった場合は、虚偽告訴等の罪は成立しない。
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正解 ×
誤り。人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は処罰される(172条)。虚偽の申告が捜査機関等の権限のある機関に到達すれば成立し得るのであり、正式に受理されたかどうかや、実際に訴追・処分がされたかどうかは要件ではない。
学習ポイント:虚偽告訴等は申告が権限ある機関に到達すれば成立し得る。受理・訴追の有無は不要。
第172条
根拠・関連条文
問題で確認する
第172条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。