資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 罪/第二十七章 傷害の罪

刑法 第207条(同時傷害の特例)

分野:罪/傷害の罪

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 同時傷害の特例:同時傷害の特例は傷害の軽重不明又は加害者不明の場合。同一機会の危険な暴行が前提。
  • 特例の適用範囲:特例は傷害の軽重不明又は加害者不明の場合に限る。対象は暴行を加えた者。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第207条(同時傷害の特例)

二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

この条文の〇×問題(2問)

同時傷害の特例

複数の者が別々に暴行を加えて人にけがをさせたが、誰の暴行でけがが生じたのか、あるいは各暴行によるけがの程度が分からないときは、共謀がなくても全員が共犯と同じように扱われる。

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正解 ○

正しい。二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による(207条)。判例上、各暴行が同一の機会に行われ、当該傷害を生じさせ得る危険性を有することが前提とされる。

学習ポイント:同時傷害の特例は傷害の軽重不明又は加害者不明の場合。同一機会の危険な暴行が前提。

第207条

特例の適用範囲

二人以上で暴行を加えて人を傷害させた場合、傷害を生じさせた者が明らかなときも、現場の暴行者全員が一律に同じ罪責を負う。

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正解 ×

誤り。同時傷害の特例は、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができない場合、又はその傷害を生じさせた者を知ることができない場合に限って適用される(207条)。傷害を生じさせた者が明らかなときは特例は働かず、各暴行者は通常の原則に従って自らの行為について責任を負う。対象は暴行を加えた者であり、単に現場にいた者ではない。

学習ポイント:特例は傷害の軽重不明又は加害者不明の場合に限る。対象は暴行を加えた者。

第207条

問題で確認する

第207条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。