第一編 総則/第十一章 共犯
刑法 第60条(共同正犯)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 共同正犯の一部実行:共同正犯は一部実行でも全体に正犯責任(一部実行全部責任)。
- 見張り役の共犯上の地位:見張り役でも実質的寄与があれば共同正犯となりうる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
この条文の〇×問題(2問)
共同正犯の一部実行
共同実行の意思の下で実行行為の一部を分担した者は、結果を直接惹起する行為をしなくても、全体の犯罪について正犯としての責任を負う。
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正解 ○
正しい。二人以上が共同して犯罪を実行したときは、すべて正犯とされる。共同実行の意思の下で実行行為の一部を分担すれば、自ら結果を直接惹起しなくても一部実行全部責任の法理により全体の犯罪の正犯となる。全体の帰責が共同性から生じる。
学習ポイント:共同正犯は一部実行でも全体に正犯責任(一部実行全部責任)。
第60条
見張り役の共犯上の地位
共同して窃盗を行う際に見張り役にとどまった者は、実行行為を分担していないから、常に従犯としてのみ処罰される。
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正解 ×
誤り。見張り役でも共同実行の意思の下で重要な役割を分担したと評価されれば共同正犯となりうる。実行行為の分担の有無は形式的な外形だけでなく、犯罪への寄与の程度によって判断され、常に従犯とは限らない。役割の実質的評価が必要である。
学習ポイント:見張り役でも実質的寄与があれば共同正犯となりうる。
第60条、関連:第62条
根拠・関連条文
問題で確認する
第60条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。