第一編 総則/第二章 刑
刑法 第21条(未決勾留日数の本刑算入)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 未決勾留日数の算入の裁量性:刑法21条の裁定算入は裁判所の裁量。刑訴法495条の法定通算とは区別する。
- 未決勾留の意義(身体拘束):算入対象は勾留状による拘禁の日数。逮捕による留置や保釈中の日数は含まない。
条文原文
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第21条(未決勾留日数の本刑算入)
未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
この条文の〇×問題(2問)
未決勾留日数の算入の裁量性
刑法21条による未決勾留日数の本刑への算入は裁判所の裁量に委ねられており、その全部又は一部を算入することができる。
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正解 ○
正しい。未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる(21条)。この裁定算入の要否や範囲は裁判所の裁量に委ねられる。もっとも、上訴提起期間中の未決勾留や一定の上訴審の未決勾留の日数は、刑事訴訟法495条により当然に本刑に通算される(法定通算)ため、裁定算入とは区別される。
学習ポイント:刑法21条の裁定算入は裁判所の裁量。刑訴法495条の法定通算とは区別する。
第21条、関連:刑事訴訟法第495条
未決勾留の意義(身体拘束)
保釈により釈放されていた期間の日数も、未決勾留の日数として本刑に算入される。
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正解 ×
誤り。算入の対象となる未決勾留の日数は、起訴前後を問わず、原則として勾留状による拘禁の日数をいう(判例)。逮捕による留置の期間は含まれない。保釈されている期間は勾留による拘禁を受けていないため、未決勾留の日数に含まれず算入の対象とならない。
学習ポイント:算入対象は勾留状による拘禁の日数。逮捕による留置や保釈中の日数は含まない。
第21条、関連:第23条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。