第一編 総則/第三章 期間計算
刑法 第23条(刑期の計算)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 刑期の起算と非拘禁日数:刑期=確定日起算。確定後の非拘禁日数(逃亡等)は算入しない。
- 刑期の起算点:刑期の起算は言渡し日でなく確定日。未決期間は算入制度で対応。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第23条(刑期の計算)
刑期は、裁判が確定した日から起算する。
②拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
この条文の〇×問題(2問)
刑期の起算と非拘禁日数
刑期は裁判が確定した日から起算されるが、確定後に逃亡などで拘禁されていなかった日数は刑期に算入されない。
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正解 ○
正しい。刑期は裁判が確定した日から起算するが、拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても刑期に算入しないとされる。逃亡などで身柄を拘束されていない期間は刑の執行としては評価されない。執行猶予期間中の日数も不算入となる。
学習ポイント:刑期=確定日起算。確定後の非拘禁日数(逃亡等)は算入しない。
第23条1項・2項
刑期の起算点
刑期は判決の言渡しがあった日から起算されるため、控訴中や上告中も刑期は進行する。
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正解 ×
誤り。刑期は裁判が確定した日から起算するのであって、判決言渡し日ではない。控訴・上告により確定していない間は刑期は始まらず、確定前の身体拘束期間は別途未決勾留算入の制度で考慮される。言渡しの時点ではまだ刑期は始まっていない。
学習ポイント:刑期の起算は言渡し日でなく確定日。未決期間は算入制度で対応。
第23条1項、関連:第21条
根拠・関連条文
問題で確認する
第23条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。