第二編 罪/第三十六章 窃盗及び強盗の罪
刑法 第235条(窃盗)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 電気の窃取:電気は245条の特則で財物とみなされる(窃盗・強盗等の客体となる)。
- 窃盗の法定刑:窃盗=10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。罰金も法定刑に含まれる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の〇×問題(2問)
電気の窃取
他人の電気を無断で使用した場合も、電気は財物とみなされるため、窃盗の罪が成立しうる。
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正解 ○
正しい。窃盗及び強盗の罪の章の罪については、電気は財物とみなされる(245条)。そのため、他人の電気を無断で引き込んで使用する行為は窃盗罪として処罰され得る。これは電気についての特別の規定であり、無体物一般が当然に財物となるわけではない。
学習ポイント:電気は245条の特則で財物とみなされる(窃盗・強盗等の客体となる)。
第235条、関連:第245条
窃盗の法定刑
窃盗の罪の法定刑は、拘禁刑のみであり、罰金刑を科すことはできない。
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正解 ×
誤り。窃盗罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金である(235条)。拘禁刑だけでなく罰金刑も法定刑に含まれており、罰金刑を科すこともできる。不動産侵奪罪(235条の2)の法定刑が10年以下の拘禁刑のみであるのとは異なる。
学習ポイント:窃盗=10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。罰金も法定刑に含まれる。
第235条、関連:第235条の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第235条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。