第二編 罪/第三十六章 窃盗及び強盗の罪
刑法 第238条(事後強盗)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 事後強盗の典型類型:事後強盗=窃盗の機会に、列挙目的で反抗抑圧程度の暴行・脅迫をした場合。
- 事後強盗の目的の限定:事後強盗の暴行は3つの列挙目的に限られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
この条文の〇×問題(2問)
事後強盗の典型類型
窃盗が、窃盗の機会に、財物を得た後それを取り返されることを防ぐため、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた場合、強盗として論じられる。
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正解 ○
正しい。窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる(238条)。目的が列挙のいずれかに当たるだけでは足りず、暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であり、かつ窃盗の機会の継続中に行われたことが必要である(判例)。
学習ポイント:事後強盗=窃盗の機会に、列挙目的で反抗抑圧程度の暴行・脅迫をした場合。
第238条
事後強盗の目的の限定
窃盗が財物を得た後の暴行は、その目的のいかんを問わず、すべて事後強盗として論じられる。
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正解 ×
誤り。事後強盗が成立するのは、財物の取り返しを防ぐため、逮捕を免れるため、又は罪跡を隠滅するためという列挙された目的での暴行・脅迫に限られる。別目的の暴行は窃盗と傷害等の問題となる。どの目的であったかの区別が処断を分ける。
学習ポイント:事後強盗の暴行は3つの列挙目的に限られる。
第238条
根拠・関連条文
問題で確認する
第238条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。