第二編 罪/第三十六章 窃盗及び強盗の罪
刑法 第239条(昏酔強盗)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 昏酔強盗:昏酔強盗=昏酔させて盗取。暴行・脅迫以外の抑圧方法も強盗。
- 昏酔の惹起の必要性:昏酔強盗は犯人が昏酔させた場合限定。自発的泥酔は窃盗。
条文原文
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第239条(昏酔強盗)
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
この条文の〇×問題(2問)
昏酔強盗
人を昏酔させて抵抗を奪ったうえで財物を盗取した場合、強盗として論じられる。
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正解 ○
正しい。人を昏酔させて盗取した者は、強盗として論ずるとされる。暴行・脅迫に限らず、昏酔という抵抗不能の状態を作り出して財物を奪う行為も強盗に準じて処罰される。抵抗不能状態を自ら作り出す点で暴行に準ずる。
学習ポイント:昏酔強盗=昏酔させて盗取。暴行・脅迫以外の抑圧方法も強盗。
第239条
昏酔の惹起の必要性
被害者が自発的に泥酔して熟睡している間に財物を盗取した場合も、昏酔強盗として論じられる。
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正解 ×
誤り。昏酔強盗が成立するには、犯人が被害者を「昏酔させる」行為をしたことが必要である。自発的な泥酔・熟睡を利用して盗んだだけでは昏酔させたことにならず、窃盗の問題となる。犯人の惹起した抑圧状態かどうかが分岐点となる。
学習ポイント:昏酔強盗は犯人が昏酔させた場合限定。自発的泥酔は窃盗。
第239条、関連:第235条
根拠・関連条文
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第239条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。