第一編 総則/第八章 未遂罪
刑法 第43条(未遂減免)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 中止犯の効果:中止犯=必要減免(減軽又は免除)。障害未遂=任意減軽。
- 障害未遂の効果:障害未遂の減軽は裁量。必要減免は中止犯のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第43条(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
この条文の〇×問題(2問)
中止犯の効果
犯罪の実行に着手した後、自己の意思により犯罪を中止した者は、その刑が必ず減軽され、又は免除される。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する(43条ただし書)。中止犯には必要的な減軽又は免除が認められ、減軽か免除のいずれかが必ず行われる。障害未遂の「減軽することができる」(同条本文)という任意的減軽とは効果が異なる。
学習ポイント:中止犯=必要減免(減軽又は免除)。障害未遂=任意減軽。
第43条ただし書
障害未遂の効果
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その意思にかかわらず遂げられなかった以上、必ず刑が減軽される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者(障害未遂)は、その刑を減軽することができるとされ、減軽は裁判所の裁量に委ねられている。必要的な減免が与えられるのは、自己の意思による中止犯の場合である。
学習ポイント:障害未遂の減軽は裁量。必要減免は中止犯のみ。
第43条本文
根拠・関連条文
問題で確認する
第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。