資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

刑法 第42条(自首等)

分野:総則/犯罪の不成立及び刑の減免

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 親告罪における自首の変形:親告罪:告訴権者への自白・措置の委任も自首として減軽できる。
  • 自首の効果(裁量減軽):自首は『できる』裁量減軽。発覚前の自首が要件。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第42条(自首等)

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

②告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

この条文の〇×問題(2問)

親告罪における自首の変形

告訴がなければ公訴を提起できない罪について、犯人が告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねた場合も、刑が減軽されることがある。

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正解 ○

正しい。親告罪については、捜査機関への自首に代わり、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、自首した場合と同様に刑を減軽することができるとされる。告訴権者への申告が自首に準じる効果を持つ。

学習ポイント:親告罪:告訴権者への自白・措置の委任も自首として減軽できる。

第42条2項

自首の効果(裁量減軽)

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、その刑は必ず減軽される。

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正解 ×

誤り。捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができるとされ、減軽の可否は裁判所の裁量に委ねられている。必要的な減軽ではなく、事情によっては減軽されないこともある。発覚後の出頭は自首とは評価されない。

学習ポイント:自首は『できる』裁量減軽。発覚前の自首が要件。

第42条1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問25イ

Aは、Bの財物を窃取したが、その後、警察に自首した。この場合、Aの窃盗罪の刑は任意的減軽又は免除の対象となる。

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誤り

誤り。自首の効果は刑の任意的減軽であり(刑法42条1項)、免除の対象にはならない。

解説で第42条を参照している問

問題で確認する

第42条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。