資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第九章 併合罪

刑法 第47条(有期拘禁刑の加重)

分野:総則/併合罪

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 併合罪の有期拘禁刑の加重限度:併合罪の長期=最重罪の長期の1.5倍。各罪の長期の合計と30年を超えられない。
  • 長期合計による制限:加重の上限=最重長期の1.5倍かつ長期合計以下。二重の制限。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第47条(有期拘禁刑の加重)

併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

この条文の〇×問題(2問)

併合罪の有期拘禁刑の加重限度

併合罪のうち二個以上の罪について有期拘禁刑に処する場合、処断刑の長期は、それぞれの罪の長期の合計を超えない範囲で、最も重い罪の長期にその二分の一を加えた期間となる。

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正解 ○

正しい。併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする(47条本文)。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない(同条ただし書)。また、有期拘禁刑を加重する場合の上限は30年である(14条2項)。

学習ポイント:併合罪の長期=最重罪の長期の1.5倍。各罪の長期の合計と30年を超えられない。

第47条、関連:第14条2項

長期合計による制限

併合罪の加重により、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超える長期を定めることもできる。

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正解 ×

誤り。加重の上限は最も重い罪の長期の二分の一加算とされるが、同時にそれぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできないと明示されている。合計を超える長期の言渡しは許されない。二分の一加算にも合計の制限が課される。

学習ポイント:加重の上限=最重長期の1.5倍かつ長期合計以下。二重の制限。

第47条ただし書

問題で確認する

第47条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。