資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第一章 通則

刑法 第6条(刑の変更)

分野:総則/通則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 犯罪後の法律による刑の変更:刑の変更は加重・減軽の双方を含む。改正が一度なら行為時法と裁判時法の軽い方を適用。
  • 非犯罪化と刑の変更の区別:非犯罪化は刑の変更でなく免訴。軽い刑の適用とは別制度。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第6条(刑の変更)

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

この条文の〇×問題(2問)

犯罪後の法律による刑の変更

犯罪後に一度だけ法改正があった場合、刑が軽くなったときだけでなく重くなったときも刑の変更に当たり、行為時法と裁判時法のうち軽い方の刑が適用される。

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正解 ○

正しい。犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる(6条)。変更には減軽だけでなく加重も含まれ、刑が重くなった場合には行為時の軽い刑が適用される。なお、行為後に複数回の改正があり中間時の法律が最も軽い場合については、その中間時法を含めて最も軽い刑によるとする考え方がある。

学習ポイント:刑の変更は加重・減軽の双方を含む。改正が一度なら行為時法と裁判時法の軽い方を適用。

第6条

非犯罪化と刑の変更の区別

犯罪後の法律改正によって行為が犯罪でなくなった場合にも、刑の変更として軽い方の刑が適用され、減軽されるにとどまる。

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正解 ×

誤り。行為が犯罪でなくなった場合は刑の変更ではなく、刑事訴訟法上は免訴の裁判となる。刑の変更に当たるのは犯罪の成立が維持されたまま法定刑の軽重だけが変わる場合であり、非犯罪化とは区別される。犯罪性の消滅は訴訟法上の処理となる。

学習ポイント:非犯罪化は刑の変更でなく免訴。軽い刑の適用とは別制度。

第6条、関連:刑事訴訟法第337条

問題で確認する

第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。