第一編 総則/第一章 通則
刑法 第5条(外国判決の効力)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 外国の確定裁判と再処罰:外国の確定裁判は日本の処罰を妨げない(一事不再理は及ばない)。
- 外国での刑執行済みの効果:外国で刑の執行済み→日本では刑の執行を減軽又は免除する(義務)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(外国判決の効力)
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
この条文の〇×問題(2問)
外国の確定裁判と再処罰
外国において同一の行為について有罪の確定裁判を受けた者であっても、日本では改めてその行為を処罰することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げないとされる。一事不再理の効力は日本の確定裁判に限られ、外国裁判所の判決は日本の処罰権を制限しない。日本の処罰権は独立して行使される。
学習ポイント:外国の確定裁判は日本の処罰を妨げない(一事不再理は及ばない)。
第5条本文
外国での刑執行済みの効果
犯人が外国において言い渡された刑の一部の執行を既に受けた場合でも、日本では減軽や免除をせずに刑の全部を執行しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除するとされる。これは裁判所の裁量ではなく法律上義務付けられた取扱いであり、同一行為への二重の負担を緩和するものである。
学習ポイント:外国で刑の執行済み→日本では刑の執行を減軽又は免除する(義務)。
第5条ただし書
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。