第一編 総則/第二章 刑
刑法 第9条(刑の種類)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 主刑の種類(拘禁刑への統合):懲役・禁錮は拘禁刑に統合済み。主刑5種・付加刑は没収のみ。
- 付加刑の種類:付加刑は没収のみ。罰金は主刑で併科も独立科刑も可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第9条(刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
この条文の〇×問題(2問)
主刑の種類(拘禁刑への統合)
現在の主刑は、死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料であり、懲役と禁錮は別個の刑としては存続していない。
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正解 ○
正しい。改正により懲役と禁錮は拘禁刑に一本化された。主刑は死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の五種であり、付加刑は没収のみとされる。刑種の体系はこの順序を前提としている。刑種の整理は処断や併科の前提となる。
学習ポイント:懲役・禁錮は拘禁刑に統合済み。主刑5種・付加刑は没収のみ。
第9条、関連:第10条
付加刑の種類
罰金は付加刑に分類され、他の主刑に付して科されるにとどまり、独立に科すことはできない。
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正解 ×
誤り。罰金は主刑であり、独立に科すことができるほか、他の刑に併科することもできる。付加刑に分類されるのは没収のみであり、没収は単独では言い渡されない付加的な刑である。付加刑は独立して科せない性質を持つ。
学習ポイント:付加刑は没収のみ。罰金は主刑で併科も独立科刑も可能。
第9条、関連:第48条・第49条
根拠・関連条文
問題で確認する
第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。