刑法 総則/期間計算
第22条〜第24条(枝番を含む)
刑法の総則/期間計算分野(第22条〜第24条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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総則/期間計算の解説
第一編 総則/第三章 期間計算
第一編 総則 / 第三章 期間計算
第22条(期間の計算)問題準備中
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
第23条(刑期の計算)
刑期は、裁判が確定した日から起算する。
第2項拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
第24条(受刑等の初日及び釈放)問題準備中
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
第2項刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。