資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

刑法 総則/期間計算

第22条〜第24条(枝番を含む)

刑法の総則/期間計算分野(第22条〜第24条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

学習テーマから探す

学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。

    この分野は既存教材で学べます。この法令の学習テーマを見る

    総則/期間計算の解説

    第一編 総則/第三章 期間計算

    第一編 総則 / 第三章 期間計算

    第22条(期間の計算)問題準備中

    月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

    第23条(刑期の計算)

    刑期は、裁判が確定した日から起算する。

    第2項拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

    第24条(受刑等の初日及び釈放)問題準備中

    受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

    第2項刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。