刑法 罪/秘密を侵す罪
第133条〜第135条(枝番を含む)
刑法の罪/秘密を侵す罪分野(第133条〜第135条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。
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罪/秘密を侵す罪の解説
第二編 罪/第十三章 秘密を侵す罪
第二編 罪 / 第十三章 秘密を侵す罪
第133条(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第134条(秘密漏示)問題準備中
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第2項宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
第135条(親告罪)
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。