第二編 罪/第十三章 秘密を侵す罪
刑法 第133条(信書開封)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 信書開封罪の既遂時期:信書開封罪は封を開ければ既遂。内容の閲読は要件でない。
- 信書開封罪の親告罪性:信書開封・秘密漏示はともに告訴を要する親告罪。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第133条(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
この条文の〇×問題(2問)
信書開封罪の既遂時期
正当な理由がないのに、封をしてある他人の信書を開ければ、その内容を実際に読まなくても、信書開封の罪は既遂となる。
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正解 ○
正しい。正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は処罰される(133条)。封を開けた時点で既遂となり、記載内容を読み取ったかどうかは要件ではない。封を解くこと自体が信書の秘密を侵害する行為だからである。もっとも、正当な理由がある開封は処罰されない。
学習ポイント:信書開封罪は封を開ければ既遂。内容の閲読は要件でない。
第133条
信書開封罪の親告罪性
信書開封の罪は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
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正解 ×
誤り。信書開封罪及び秘密漏示罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である。通信の秘密に関わる罪として、被害者の意思を尊重する構造が採られている。通信秘密に触れる内容を公訴で争うかどうかを被害者にゆだねる構造である。
学習ポイント:信書開封・秘密漏示はともに告訴を要する親告罪。
第133条、関連:第135条
根拠・関連条文
問題で確認する
第133条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。