第二編 罪/第十三章 秘密を侵す罪
刑法 第135条(親告罪)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 秘密関係犯罪の親告罪性:第133条・第134条の罪はともに親告罪。
- 秘密漏示罪の主体:秘密漏示罪の主体は134条1項・2項に列挙された職にある者・あった者に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第135条(親告罪)
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の〇×問題(2問)
秘密関係犯罪の親告罪性
信書開封の罪と秘密漏示の罪は、いずれも告訴がなければ公訴を提起することができない。
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正解 ○
正しい。信書開封罪及び秘密漏示罪は、告訴がなければ公訴を提起することができないとされ、いずれも親告罪である。被害者の意思が訴追の前提とされている。通信や職業上の秘密という人格的利益を守るため、公開の訴追手続への移行を被害者にゆだねる構造である。
学習ポイント:第133条・第134条の罪はともに親告罪。
第135条
秘密漏示罪の主体
他人の秘密を取り扱う機会があれば、職業を問わず誰でも秘密漏示の罪の主体となりうる。
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正解 ×
誤り。秘密漏示罪の主体は、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者(134条1項)と、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者(同条2項)に限られる。他人の秘密に接する機会があっても、これらの身分のない者は本罪の主体とならない。
学習ポイント:秘密漏示罪の主体は134条1項・2項に列挙された職にある者・あった者に限る。
第134条1項・2項、関連:第135条
根拠・関連条文
問題で確認する
第135条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。