資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 罪/第十三章 秘密を侵す罪

刑法 第135条(親告罪)

分野:罪/秘密を侵す罪

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 秘密関係犯罪の親告罪性:第133条・第134条の罪はともに親告罪。
  • 秘密漏示罪の主体:秘密漏示罪の主体は134条1項・2項に列挙された職にある者・あった者に限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第135条(親告罪)

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の〇×問題(2問)

秘密関係犯罪の親告罪性

信書開封の罪と秘密漏示の罪は、いずれも告訴がなければ公訴を提起することができない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。信書開封罪及び秘密漏示罪は、告訴がなければ公訴を提起することができないとされ、いずれも親告罪である。被害者の意思が訴追の前提とされている。通信や職業上の秘密という人格的利益を守るため、公開の訴追手続への移行を被害者にゆだねる構造である。

学習ポイント:第133条・第134条の罪はともに親告罪。

第135条

秘密漏示罪の主体

他人の秘密を取り扱う機会があれば、職業を問わず誰でも秘密漏示の罪の主体となりうる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。秘密漏示罪の主体は、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者(134条1項)と、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者(同条2項)に限られる。他人の秘密に接する機会があっても、これらの身分のない者は本罪の主体とならない。

学習ポイント:秘密漏示罪の主体は134条1項・2項に列挙された職にある者・あった者に限る。

第134条1項・2項、関連:第135条

問題で確認する

第135条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。