刑法 罪/名誉に対する罪
第230条〜第232条(枝番を含む)
刑法の罪/名誉に対する罪分野(第230条〜第232条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。
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罪/名誉に対する罪の解説
第二編 罪/第三十四章 名誉に対する罪
第二編 罪 / 第三十四章 名誉に対する罪
第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第2項死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)問題準備中
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第2項前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
第3項前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第232条(親告罪)問題準備中
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第2項告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。