第二編 罪/第三十四章 名誉に対する罪
刑法 第231条(侮辱)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 侮辱罪の成立要件:侮辱罪は事実摘示なしの公然の侮辱で成立。
- 侮辱罪の法定刑:侮辱=1年以下・30万以下・拘留・科料。名誉毀損は3年以下・50万以下。
条文原文
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第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
この条文の〇×問題(2問)
侮辱罪の成立要件
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱しただけでも、侮辱の罪が成立する。
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正解 ○
正しい。侮辱罪は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者を処罰する。名誉毀損と異なり事実の摘示を要件としないため、単なる悪口や人格攻撃でも公然と行えば成立しうる独立の罪である。公然性も成立要件の一つである。
学習ポイント:侮辱罪は事実摘示なしの公然の侮辱で成立。
第231条
侮辱罪の法定刑
侮辱の罪の法定刑は、名誉毀損の罪と同じく三年以下の拘禁刑である。
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正解 ×
誤り。侮辱罪の法定刑は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金、拘留又は科料である。名誉毀損(三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)より格段に軽い。拘留・科料が選択肢にある点でも軽い構成である。
学習ポイント:侮辱=1年以下・30万以下・拘留・科料。名誉毀損は3年以下・50万以下。
第231条、関連:第230条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第231条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。