第二編 罪/第三十四章 名誉に対する罪
刑法 第230条(名誉毀損)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 名誉毀損と真実性:名誉毀損は真実の摘示でも成立しうる。真実性の証明による不処罰は230条の2の問題。
- 死者の名誉毀損:死者の名誉毀損は虚偽摘示のみ処罰。真実摘示は不罰。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
②死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
この条文の〇×問題(2問)
名誉毀損と真実性
摘示した事実が真実であっても、名誉毀損の罪は成立しうる。
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正解 ○
正しい。名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する(230条1項)。摘示した事実が真実であっても成立し得る。ただし、公共の利害に関する事実で、目的が専ら公益を図ることにあり、真実であることの証明があったときは罰しない(230条の2第1項)。真実と誤信したことに相当の理由がある場合の扱いはこれとは別の論点である。
学習ポイント:名誉毀損は真実の摘示でも成立しうる。真実性の証明による不処罰は230条の2の問題。
第230条1項、関連:第230条の2
死者の名誉毀損
死者の名誉を毀損する場合も、真実の事実を摘示しても名誉毀損の罪が成立する。
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正解 ×
誤り。死者の名誉を毀損した者が処罰されるのは、虚偽の事実を摘示することによってした場合に限られる。真実の事実の摘示による死者の名誉毀損はこの罪に問えない。死者の保護は公益的観点から虚偽摘示に限られる。
学習ポイント:死者の名誉毀損は虚偽摘示のみ処罰。真実摘示は不罰。
第230条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第230条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。