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刑法 罪/盗品等に関する罪

第256条〜第257条(枝番を含む)

刑法の罪/盗品等に関する罪分野(第256条〜第257条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

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罪/盗品等に関する罪の解説

第二編 罪/第三十九章 盗品等に関する罪

第二編 罪 / 第三十九章 盗品等に関する罪

第256条(盗品譲受け等)問題準備中

盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。

第2項前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。

第257条(親族等の間の犯罪に関する特例)

配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

第2項前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。