資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 罪/第三十九章 盗品等に関する罪

刑法 第257条(親族等の間の犯罪に関する特例)

分野:罪/盗品等に関する罪

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 直系血族間の盗品等罪の免除:盗品等罪は直系血族・配偶者・同居親族間で免除(必要的)。
  • 免除効の及ぶ範囲:親族免除は個人的。非親族共犯には及ばない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第257条(親族等の間の犯罪に関する特例)

配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

②前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

直系血族間の盗品等罪の免除

直系血族、配偶者又は同居の親族の間で盗品等に関する罪を犯した場合、その刑は免除される。

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正解 ○

正しい。配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で盗品等に関する罪を犯した者は、その刑を免除される(257条1項)。親族間で身内をかばう心理への配慮から、必要的な免除が定められている。なお、親族でない共犯にはこの規定は適用されない(同条2項)。

学習ポイント:盗品等罪は直系血族・配偶者・同居親族間で免除(必要的)。

第257条1項

免除効の及ぶ範囲

直系血族等の間での盗品等罪に親族でない第三者が共犯として加わった場合、その第三者にも刑の免除が及ぶ。

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正解 ×

誤り。盗品等に関する罪の親族間の免除(257条1項)は、親族でない共犯については適用されない(同条2項)。免除は親族関係という身分に基づく個人的なものであり、非親族の共犯者は通常どおり処罰される。親族関係にある者と同じ罪を犯しても、免除の恩恵は受けない。

学習ポイント:親族免除は個人的。非親族共犯には及ばない。

第257条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問26肢4

Aは、情を知って、同居の長男Bの依頼を受け、Bの友人であるCが窃取し、Bが Cから有償で譲り受けた普通乗用自動車を運搬した。この場合、Aには、盗品等運搬罪が成立し、その刑は免除されない。

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正しい

正しい。盗品等に関する罪の特例(257条1項)は本犯と盗品等に関する罪の犯人との間の一定の親族関係を要件とする。本犯Cと運搬者Aの間には親族関係がないため、Aの刑は免除されない。

司法書士令和3年度 問26ウ

Aは、Bが窃取した宝石であることを知りながら、Bからこれを譲り受け、Cは、当該宝石がBが窃取した盗品であることを知りながら、Aから頼まれて、これを自動車で運搬した。この場合において、AとCとの間に婚姻関係があり、BとCとの間には刑法第257条第1項所定の関係がないときは、Cには、盗品等運搬罪が成立するが、その刑が免除される。

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誤り

誤り。257条1項の刑の免除は、盗品関与罪の犯人と本犯(窃盗犯)との間に所定の親族関係がある場合の規定であり、盗品関与罪の犯人相互間に親族関係があっても適用されない(最判昭38.11.8)。A・C間の婚姻関係はBとの関係では評価されない。

問題で確認する

第257条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。