択一式(組合せ)憲法財政
行政書士 平成29年 問6
予算の法的性質
問題
次の文章の空欄[ ]にあてはまる語句(ア)と、本文末尾で述べられた考え方(イ)(現在でも通説とされる)との組合せとして、妥当なものはどれか(旧漢字・旧仮名遣い等は適宜修正した)。
法の形式はその生産方法によって決定せられる。生産者を異にし、生産手続を異にするに従って異る法の形式が生ずる。国家組織は近代に至っていよいよ複雑となって来たから、国法の形式もそれに応じていよいよ多様に分化してきた・・・。
すべて国庫金の支出は必ず予め定められた準則――これを実質的意味の予算または予算表と呼ぼう――にもとづいてなされることを要し、しかもその予定準則の定立には議会の同意を要することは、近代立憲政に通ずる大原則である。諸外国憲法はかくの如き予算表は「[ ]」の形式をとるべきものとなし、予算表の制定をもって「[ ]」の専属的所管に属せしめている。わが国ではこれと異り「[ ]」の外に「予算」という特殊な形式をみとめ、予算表の制定をもって「予算」の専属的所管に属せしめている。
(出典 宮澤俊義「憲法講義案」1936年から)
| ア | イ | |
|---|---|---|
| 1 | 法律 | 予算法形式説 |
| 2 | 法律 | 予算法律説 |
| 3 | 議決 | 予算決定説 |
| 4 | 命令 | 予算行政説 |
| 5 | 議決 | 予算決算説 |
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