択一式憲法財政
行政書士 平成24年 問5
憲法上の財政統制
問題
日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1.内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。
- 2.内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
- 3.国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
- 4.予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- 5.すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。
解答を選択