資格ジュピター条文穴埋め・判例演習
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行政書士 平成29年 問10

執行罰の性質と手続

問題

執行罰に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 1.執行罰とは、行政上の義務の不履行について、罰金を科すことにより、義務の履行を促す制度であり、行政上の強制執行の一類型とされる。
  2. 2.執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものであるが、行政機関の申立てにより、非訟事件手続法の定める手続に従って、裁判所の決定によって科される。
  3. 3.執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はなく、同一の義務の不履行について、これを複数回にわたり科すことも認められる。
  4. 4.執行罰については、それを認める一般法は存在せず、これを認める個別の法令の定めが必要であるが、行政代執行法は、執行罰の規定を条例で定めることも明文で許容している。
  5. 5.執行罰は、多くの法令において、各種の届出義務などの軽微な手続上の義務への違反に科されることとされている。

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