行政代執行法 第1条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 行政上の義務の履行確保に関する一般法としての位置付け:履行確保は別に法律で定めるもの以外、代執行法が一般法として適用される。
- 代執行法自体が包括的な授権根拠となる:代執行法自体が授権根拠。個別の法律に代執行を認める明文は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
行政上の義務の履行確保に関する一般法としての位置付け
行政上の義務の履行を確保するための手続については、他の法律に独自の履行確保の定めがある事項を除き、この法律の定めが一般法として適用される。
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正解 ○
正しい。行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除きこの法律の定めるところによる。行政代執行法は履行確保に関する一般法の位置付けであり、他の法律が独自の強制手続を定める分野ではそちらが優先適用される。
学習ポイント:履行確保は別に法律で定めるもの以外、代執行法が一般法として適用される。
第1条
代執行法自体が包括的な授権根拠となる
行政庁が代執行を行うためには、義務を課す根拠となった個々の法律や条例の中に、代執行による強制を認める旨の個別の規定が置かれていなければならない。
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正解 ×
誤り。行政代執行法は行政上の義務の履行確保に関する一般法であり、それ自体が代執行の根拠となる(包括的授権)。個別の法律等に代執行を認める明文の規定がなくても、要件を満たせば行政庁は代執行を行える。個別授権の要否を混同しないこと。
学習ポイント:代執行法自体が授権根拠。個別の法律に代執行を認める明文は不要。
第1条、関連:第2条
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。