資格ジュピター条文穴埋め・判例演習
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行政書士 令和7年 問44

建築審査会の手続上の瑕疵と救済

問題

Xは、自己の所有地甲に建築物を建てるために、Y市の建築主事に建築確認を申請したが、建築基準法による建築制限に適合しないとして建築確認を拒否する処分(以下「本件処分」という)がなされた。Xは本件処分を不服として、Y市建築審査会に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行ったが、審査庁は本件処分を適法であると判断し、請求を棄却する裁決を行った。ところが、建築審査会において議事に加わった委員の一人が、当該建築確認につき利害関係を有する者(建築基準法第82条)にあたるという手続上の瑕疵があることが判明した。そこで、Xは、この瑕疵を主張して、抗告訴訟を提起したいと考えている。

主張しようとする瑕疵がどのようなものであり、そのため、Xは、誰を被告としてどのような抗告訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)

建築基準法

(委員の除斥)

第82条 委員は、自己または三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、・・・(中略)・・・審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。

紙に書く・頭の中で組み立てるなどして解答し、正解例と照らして自己採点してください。

正解例・採点観点を見る

正解例(行政書士試験研究センター公表)

裁決固有の瑕疵に当たることから、Y市を被告として裁決取消訴訟を提起する。

採点観点

  • 瑕疵の内容: 除斥対象の委員が議事に加わった裁決固有の瑕疵(行訴11条1項)
  • 被告: 審査庁であるY市
  • 訴訟類型: 裁決取消訴訟