資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

この解答の基準

適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。

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教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。

確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。

通常演習から除外しています。 編集・確認方針

択一式民法等民法法改正

管理業務主任者 平成29年度 問11

問題

マンションの管理組合が区分所有者に対して有する管理費支払請求権の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

※この設問は平成29年(2017年)に出題されたものです。 令和2年(2020年)4月1日に施行された「民法の一部を改正する法律」による変更は反映されていません。

  1. 1.支払督促は、所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
  2. 2.民事調停が調わないときは、6 箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
  3. 3.管理費を滞納している区分所有者が、滞納の事実を認める承認書を管理組合の管理者あてに提出したときは、管理費支払請求権の時効が中断する。
  4. 4.管理組合の管理者が死亡し、後任の管理者が決まらなかったとしても、管理費支払請求権の時効は中断しない。

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