択一式民法等訴訟・紛争処理
管理業務主任者 平成30年度 問10
滞納管理費の支払義務
問題
マンションの管理費の滞納等に関して、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)が管理組合の管理者等に対して行った次のア〜エの説明のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア
滞納管理費の額が60万円以下のときは、民事訴訟法に定める「少額訴訟」の手続によらなければなりません。
イ
管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、当該区分所有権を取得する相続人が決定していなくても、すべての相続人に対し、その法定相続分に応じて滞納管理費を請求することができます。
ウ
専有部分の売買契約によって、区分所有権を取得した買主は、売主が滞納していた管理費の支払債務を負いますが、売主の支払債務がなくなるわけではありません。
エ
区分所有者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該区分所有者は、破産手続開始決定の日の翌日以降の管理費の支払債務を負わなくてよいことになります。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.ア・ウ
- 2.ア・エ
- 3.イ・ウ
- 4.イ・エ
解答を選択