択一式区分所有法・管理規約標準管理規約・運営
管理業務主任者 平成30年度 問29
防災工事と共用部分変更決議
問題
地震等の災害時に備えて管理組合が共用部分の工事を行う場合の次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、集会(総会)の普通決議で行うことができないものはどれか。
- 1.マンションの地下に設けられた駐輪場を、壁と扉を設置して、災害用の備蓄倉庫とすること。
- 2.エレベーター設備を、地震時には最寄りの階に停止して、扉が開く性能のものに更新すること。
- 3.各住戸の玄関扉を、枠を含めて耐震(対震)性のあるものに更新すること。
- 4.マンションの敷地のブロック塀が地震時に倒壊しないよう、必要な箇所に控壁を設置すること。
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