択一式区分所有法・管理規約標準管理規約・運営
管理業務主任者 令和元年度 問26
修繕工事の専有部分・共用部分
問題
標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
ア 床のフローリング工事 イ 玄関扉内部塗装の補修工事 ウ 網戸の交換工事 エ バルコニー床面の防水工事
- 1.ア・イ
- 2.ア・エ
- 3.イ・ウ
- 4.ウ・エ
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修繕工事の専有部分・共用部分
標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
ア 床のフローリング工事 イ 玄関扉内部塗装の補修工事 ウ 網戸の交換工事 エ バルコニー床面の防水工事
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