択一式マンションの管理に関する法令及び実務民法
マンション管理士 令和元年度 問15
他人物売買の解除・相続
問題
Aは、Bとの間で、甲マンション 401 号室を代金 1,500 万円でBに売却する旨の売買契約(この問いにおいて「本件契約」という。)を締結したが、同室はCの所有するものであった。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1.本件契約は、AがCから 401 号室の所有権を取得した時に、条件が成就して成立する。
- 2.Bは、本件契約の時に、401 号室の所有権がAに属しないことを知っていた。この場合において、AがCから同室の所有権を取得してBに移転することができないときであっても、Bは、本件契約を解除することはできない。
- 3.Aは、本件契約の時に、401 号室の所有権が自己に属しないことを知らなかった。この場合において、Aは、Cから同室の所有権を取得してBに移転することができないときには、Bに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
- 4.本件契約の締結後にAが死亡し、CがAを単独で相続した場合には、Cは、Bに対し、本件契約上の売主としての履行義務を拒むことができない。
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