この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
択一式管理組合の運営の円滑化役員・理事会法改正
マンション管理士 令和4年度 問28
問題
WEB会議システム等を用いた総会の招集等に関する次のマンション管理士の意見のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。
ア
総会を招集するには、少なくとも総会開催の日の2週間前までに日時、WEB会議システム等にアクセスする方法及び会議の目的を示して組合員に通知を発しなければなりません。
イ
管理者である理事長が総会で管理組合の業務執行に関する報告をするときは、各組合員からの質疑に対して適切に応答する必要があるので、理事長自身はWEB会議システム等により報告することはできません。
ウ
総会の目的が建替え決議や敷地売却決議であるときは、それらの説明会はWEB会議システム等で行うことができますが、決議そのものはWEB会議システム等で行うことはできません。
エ
総会において議決権を行使することができない傍聴人としてWEB会議システム等を用いて議事を傍聴する組合員については、定足数の算出においては出席組合員には含まれないと考えられます。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.四つ
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