資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

この解答の基準

適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。

正答と出典を確認(解答前は開かない)

教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。

確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。

通常演習から除外しています。 編集・確認方針

択一式管理組合の運営の円滑化役員・理事会法改正

マンション管理士 令和6年度 問25

問題

居住者の高齢化が進んでいるマンションに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、当該マンションの管理規約は、令和7年10月17日改正のマンション標準管理規約(単棟型)のうち、外部専門家を役員として選任できる規定を採用していない内容と同一であるものとする。

※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。 <参考>

  1. 1.住戸を単独で所有している高齢の組合員に代わって、区分所有者ではない同居の配偶者が理事又は監事となることができる。
  2. 2.共用部分のバリアフリー化を図るため、建物の基本的構造部分の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は、総会における普通決議により実施することができる。
  3. 3.区分所有者が従前の浴室をリフォームして高齢者仕様のユニットバスを設置しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得ることなく、当該設置工事を実施することができる。
  4. 4.住戸を単独で所有し、単身で居住している高齢の組合員が総会に出席できないときは、外部に居住している孫を代理人として議決権を行使することができる。

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