資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

この解答の基準

適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。

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教材正答:4。出題当時の公式正答:未確認。

確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。

通常演習から除外しています。 編集・確認方針

択一式管理組合の運営の円滑化規約・細則法改正

マンション管理士 令和6年度 問28

問題

マンション再生等に係る合意形成や、それらの計画又は設計等に必要な経費の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。 <参考>

  1. 1.建物敷地売却決議を行うための総会の招集に係る費用は、管理費から充当することができる。
  2. 2.建替えに係る合意形成の前提として必要な修繕・改修と建替えとの比較検討に要する費用を、建替えに反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
  3. 3.マンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の56第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当し、除却等の必要性に係る認定を受ける状態にあるかどうかを調査するための費用を、建物敷地売却に反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
  4. 4.区分所有法第62条第1項の建替え決議後において、マンションの再生等の円滑化に関する法律第9条第1項のマンション再生組合の設立の認可を得るまでの間に、マンション再生組合の定款及び事業計画を定めるための費用を、管理組合の消滅時に建替えに参加しない区分所有者に帰属する修繕積立金相当額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。

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