この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:3。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式管理組合の運営の円滑化役員・理事会法改正
マンション管理士 令和6年度 問29
問題
理事会及び理事長の権限等に関する次のマンション管理士の意見のうち、区分所有法の規定及び令和7年10月17日改正の標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、管理組合において電磁的方法が利用可能であるものとする。 ア 小型犬を飼育している賃借人は、「ペット飼育細則改定の件」が議題になっている総会で意見を述べる旨あらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができます。 イ 理事長は、共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金等の請求及び受領について、理事会の決議を経なければ区分所有者及び旧区分所有者を代理することができません。 ウ 窓ガラスの断熱性能を向上させる改良工事について区分所有者が自己の責任と負担で行う旨を理事長に申請してきた場合、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事会は、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で承認・不承認を決めることができます。 エ 集中豪雨により、窓が開いたままになっている専有部分が水浸しになり、放置すると下階にも重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入り、又は必要な保存行為を実施することができます。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる解答選択肢を一部修正しました。 <参考>
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.四つ
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