この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:3。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式管理組合の運営の円滑化役員・理事会法改正
マンション管理士 令和7年度 問27
問題
200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模なマンション(単棟型)の理事会の組織や運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント(令和7年10月17日改正)によれば、適切なものはどれか。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。 <参考>
- 1.理事会の中に部会を設け、当該部会に分担された業務については、部会の決議により理事会の決議に代えることができる。
- 2.監事は、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあり、遅滞なくその旨を報告する必要があると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
- 3.共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為のうち特定の事項については、災害等により総会の開催が困難な場合でなくても、理事会の決議により行うことができる旨を規約で定めることができる。
- 4.区分所有者が共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある専有部分の修繕を実施する際は、理事の過半数の承諾を得ることなく、書面又は電磁的方法による理事会決議に基づき、理事長がその承認又は不承認をすることができる。
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